HOME > 経営改善コラム > インボイス制度で免税事業者はどうなる? — インボイス登録すべきか否か ―
●免税事業者は今後消費税を請求することができるか?
免税事業者は、2023年10月から始まるインボイス制度(適格請求書等保存方式といいます)導入後も、従前のとおり売上にかかる消費税を請求することができます。 課税取引であれば消費税を請求してはならない法律がなく、また、免税事業者でも仕入れや経費など消費税を負担している現実があり、得意先から「御社は免税事業者なので消費税は請求しないで。」と言われても応じる必要はございません。 とはいえ、インボイス制度導入後は、得意先に請求した消費税の一部は得意先が結果として負担することになり、得意先から、「インボイス制度の登録をお願いします」あるいは、「消費税負担が増えるので、値引きをお願いできないか」などのご相談がでてくるかもしれません。
●インボイス制度導入で、なぜ得意先の消費税負担が増えるのか?
2023年10月から、インボイス登録した事業者は、消費税課税事業者は、受領した適格請求書等(いわゆるインボイス)について、請求書受領側である消費税課税事業者は、従前どおり消費税控除できる一方、免税事業者等から受領する非適格請求書等(インボイス未登録)については、記載消費税のうち8割(※)しか控除できない制度に改定されます。(令和8年10月以後5割、令和11年10月以降は全額控除できなくなります。)
●免税事業者がインボイス制度に登録したら?
免税事業者も申請によりインボイス登録して適格請求書等を発行することができます。この場合、免税事業者は課税事業者となり、消費税の申告及び納税が生じます。得意先との取引維持などを見据えて、登録せざるを得ないという事業者もいらっしゃるかと思います。
●免税事業者に対する税負担軽減措置
免税事業者がインボイス登録した場合、原則としては、売上に係る消費税額から仕入れ等に係る消費税を差し引いた金額が納税額となるイメージですが、特例により、令和8年9月までの属する各課税期間においては、売上税額の2割を納税する特例措置が設けられます。この制度を活用すれば、計算が簡便となり、当面の納税額について、軽減できそうです。 いずれにしても、消費税免税事業者にとってはインボイス制度により悩ましい日々が続きそうですね。