HOME > 経営改善コラム > 令和5年10月から始まるインボイス制度について
いよいよインボイス制度が導入されることになりますが、消費税課税事業者の皆さんは既にインボイス登録お済でしょうか。
インボイス制度のことを正式には「適格請求書等保存方式」といいますが、消費税課税事業者と免税事業者の立場から、その概要について確認してみましょう。
まずはインボイス登録(適格請求書発行事業者登録)をしていただく必要があります。
この登録をしておかないと、請求書等発行の際、適格請求書発行事業者登録番号を記載することができず、登録番号不記載の請求書を受領した事業者は、令和5年10月以降、請求された消費税のうち80%しか仕入税額控除できず、のこり20%相当額の消費税の納税負担生ずることになってしまいます。
例えば、110万円(うち消費税等10万円)の外注費をインボイス未登録事業者に支払う場合、これまでは、消費税等10万円を課税売上等にかかる消費税から差し引いて申告納税することができたのですが、インボイス制度が始まる令和5年10月から3年間は、消費税等8万円が控除され、2万円は控除されないのでその部消費税の納税額が増えることになります。
免税事業者である限り、これまでどおり基準年度(2年前)の課税売上高1000万円以下であれば、直前事業年度の上半期(6か月間)の課税売上1000万円等の要件に該当しない限り、免税事業者ということで、従前のとおりお客様には消費税を請求でき、かつ消費税の申告納税義務はありません。
但し、インボイス制度が始まると、売上先にとっては、免税事業者から購入すると消費税の控除額が減り納税額が増える懸念があり、同じ商品・同じ価格なら、免税事業者よりインボイス登録業者から購入したほうが、消費税納税額を抑えることができます。また、得意先から免税事業者に対し値引き要請があった場合、どう対応するか頭を悩ませることにもなりかねません。(一方的な消費税分の値下げ要請等は、下請法や消費税転嫁対策特別措置法等に抵触する可能性があります)
従って、やむをえず得意先との取引関係維持などを考慮してインボイス登録を検討する免税事業者も少なくありません。
インボイス制度開始にむけて、事業者にとっては頭を悩ませる日々が続きそうです。