HOME > 経営改善コラム > 適格請求書の交付義務免除される取引とは? —3万円未満の公共交通旅費など―
インボイス制度(適格請求書保存方式)においては、原則として、帳簿と適格請求書などの請求書等の保存が仕入税額控除の要件となります。但し特例として、交付義務が免除される取引があります。
(1)3万円未満の公共交通機関による旅客の輸送取引 1回の取引の税込価額が3万円未満の場合には、帳簿記載のみで仕入税額控除可能となります。例えば、東京ー博多間の大人運賃が23000円の場合、片道運賃の購入なら適格請求書が必要になり、往復運賃で買うと3万円以上となるため、適格請求書等が必要になるということになるでしょう。
(2)出荷者等が卸売市場において行う生鮮食料品等の販売取引 各中央卸売市場をはじめ一定の卸売市場で購入する生鮮食料品(野菜・果実・魚肉類・花き等)を購入した場合には、適格請求書でなくても仕入税額控除可能です。 また、農協等の組合員である生産者が農協等に委託して行う農林水産物の販売についても、適格請求書等が不要となります。
(3)3万円未満の自動販売機及び自動サービス機により行われる商品販売取引 自動販売機やコインロッカー・コインランドリー、ATMの入出金や振込サービスにかかる手数料など、3万円未満の取引について適格請求書等が不要となります。 一方で、コインパーキングや自動券売機での取引や、インターネットバンキング、セルフレジのように単に清算が機械で行われるだけのものは、この対象外となり適格請求書等が必要となります。
(4)その他、帳簿のみの保存で仕入税額控除可能となる取引 ●郵便切手を対価とする郵便サービス ●入場券等が回収されるもの ●古物商や質屋等が仕入れる古物、質物等 ●従業員に支給する出張旅費等
※帳簿のみ保存の特例を適用する場合の帳簿記載事項等は以下のとおりです。 ①課税仕入れの相手方の氏名又は名称 ②取引年月日 ③取引内容(軽減税率対象の場合、その旨) ④対価の額 ⑤課税仕入れの相手方の住所又は所在地 ⑥特例の対象となる旨