HOME > 経営改善コラム > 適格請求書に記載すべき事項は? ー 記入見本を参照ください ー
インボイス登録事業者が発行すべき請求書(適格請求書)等には、記載ルールがあり、記載内容が不十分(不適格)の場合には、請求書等受領した側の消費税負担が増えることになりかねません。令和5年10月以降、下記記入見本及び記載事項について確認いただき、発行する請求書フォームを整えましょう。
(出典:国税庁)
上記見本の右側「適格簡易請求書」のように相手先等記載省略できるのは、以下の事業者が対象となります。
①小売業 ②飲食店業 ③写真業 ④旅行業 ⑤タクシー業 ⑥駐車場業(不特定多数の者に対するものに限ります) ⑦その他これらの事業に準ずる事業で不特定多数の者に資産譲渡等を行う事業