HOME > 経営改善コラム > 管理不全となっている空家等の固定資産税が見直されます。 ― 空家等対策推進に関する措置法一部改正 ー
高齢化等を背景に、空き家が徐々に増えつつあるようですが、放置すると倒壊等著しく保安上危険な恐れのある状態にある家屋などは「特定空家等」に該当し、市区町村から勧告を受けると、固定資産税の住宅用地特例の対象から除外されることになります。
住宅用地については、200㎡以下の小規模住宅用地について、固定資産税評価額の6分の1に減額、200㎡超の部分についても一般住宅用地として、固定資産税評価額の3分の1に減額する特例が設けられていますが、市区町村からの勧告を受けて「特定空家等」に該当すると、この特例の対象から除外となりますので、固定資産税の負担が3倍~6倍となってしまいます。
「特例空家等」とは、次のいずれかの状態にあると認められる空家等です。 ①そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となる恐れのある状態 ②そのまま放置すれば著しく衛生上有害となる恐れのある状態 ③適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態 ④その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態
今回の空家等の対策推進に関する特別措置法(空家法)の改正が年内に予定されており、これによると、市区町村等から勧告を受けた「管理不全空家等」の敷地についても、固定資産税等の住宅用地特例の対象から除外されることになります。 「管理不全空家等」とは、適切な管理が行われていないことによりそのまま放置すれば特定空家等に該当する恐れのある空家等を指します。
市区町村が管理不全空家等を把握して、まずは所有者等に対して指導が行われ、その後も改善されず、放置すれば特定空家等に該当する恐れが大きいと認められる場合には、所有者等に対し、修繕・立木竹の伐採等具体的な措置について勧告がなされる。
これまで市区調査音が把握している特定空家等の件数は約4万1千件で、勧告は約3000件に上っているようです。 また、管理不全状態にあるとして把握されている空家等は約25万6千件あり、指導勧告がなされていくことになりそうです。
(国土交通省HPより) 001621960.pdf (mlit.go.jp)