HOME > 経営改善コラム > 新年度スタートで4月1日から変わる制度
いよいよ4月1日より新年度となりますが、2024年4月1日より変わる制度、適用される制度についてまとめてみました。
<<社会保険・労務>>
◆時間外労働の上限規制の猶予期間終了 建設業、トラック・バス・タクシー運転手、医師について、時間外労働の上限適用猶予が撤廃され、時間外労働の上限が適用されることとなります。 (参考)001116624.pdf (mhlw.go.jp)
◆労働条件明示ルールの改正 労働条件の明示事項について、以下の3つが追加となります。 ①従事すべき業務の変更の範囲 ②就業場所の変更の範囲 ③有期労働契約を更新する場合の基準
◆社会保険料率改定 令和6年3月分(4月納付分)から健康保険料率が改定されています。また、雇用保険料率は変わりませんが、4月より労働保険料率は改定されていますのでご注意ください。 (東京都の健康保険・厚生年金保険の保険料額表) 13_kenpo_leaf_tokyo_H4 (kyoukaikenpo.or.jp)
(労働保険率改定) 令和6年度の労災保険率について(令和6年度から変更されます)|厚生労働省 (mhlw.go.jp)
◆国民年金保険料・国民健康保険料の改定 令和6年4月より、国民年金保険料は、1カ月あたり16,980円となります。また、国民健康保険の年間保険料の上限は2万円引き上げられて106万円となります。
<<法人税制>>
◆交際費等の改正 交際費等から除外される1人あたりの飲食費の基準が1万円以下に引き上げられます。(改正前は1人あたり5000円) 中小企業においては年間800万円まで、資本金1億円超の一定の法人については、飲食費の50%が損金算入可能となっていますが、4月からは、1人あたり1万円までは交際費等に算入しなくてよいことになります。
◆賃上げ促進税制の拡充・延長 賃上げ促進税制について、令和6年4月1日開始年度より、所得がマイナス(赤字)の場合であっても、5年間の繰越控除が可能となるなど、拡充されています。 賃上げ促進税制については、次号にて解説いたします。
そのほか、税制改正等につきまして、弊所コラム&ニュースにて随時取り上げさせていただきます。