HOME > 経営改善コラム > 完全子法人株式等からの配当金にかかる源泉徴収不要について 令和5年10月より
令和5年10月1日以降、改正により、完全子法人株式等や総株式の1/3超所有の関連法人株式等から受け取る配当金については、源泉徴収が不要となります。
非上場株式等からの配当金にかかる源泉徴収税率は20.42%で、従来株式保有比率にかかわらず、配当支払い当事者は、源泉徴収後の配当金額を株主に支払うとともに、支払月の翌月10日までに源泉所得税を国に納付します。
一方、配当金等を受取る法人は、受取配当等の益金不算入制度により、完全子法人から受け取る配当金については全額、 1/3超所有の関連法人からの配当金については負債利子を控除した全額について、法人税が課税されないこととなります。 このように法人税が課税されないことにより、控除されていた源泉所得税が、ほぼ全額還付(又は控除)されるようになっていました。
10月以降、この改正により、対象法人の源泉徴収不要となることで、一連の事務が簡素化されることになります。 完全子法人や関連会社が配当金を支払い場合には、ご注意ください。