HOME > 最新情報 > 相続税・贈与税の改正案で注目すべき点
2023年度税制改正大綱によりますと、相続税関連に大きな改正点あり、
主な2点についてご紹介させていただきます。
これまで、相続開始前3年以内の贈与について、金額の有無にかかわらず相続財産に加算して相続税を計算することとされていましたが、その期間が7年に延長されることになります。また、延長された「相続開始前3年超7年以内」に受けた贈与のうち、100万円までは相続財産に加算不要となります。
これにより、相続対策で生前贈与が有効になるのは、相続開始前7年超となるた め、相続税対策がより難しくなりそうです。
実際には、2028年以後の相続開始した場合に、段階的に影響を受けることになるでしょう。
相続時精算課税制度を選択すると、暦年110万円の贈与税非課税制度が利用できませんでしたが、2024年以後の贈与から、年110万円までの贈与について、贈与税申告が不要となります。
さらに、相続時精算課税制度を選択すると、それ以降の「相続開始前7年以内」に受けた贈与に対する相続財産への加算が不要となりそうです。
相続時精算課税制度は、贈与時の価格で結局は相続税がかかり、しかも相続時に含み損を抱えた資産であっても「贈与時の価格」で相続税を払わなければならないリスクがあり、敬遠されがちでしたが、生前贈与加算が相続開始前7年に延長される一方、これまで併用できなかった年110万円の贈与税非課税制度を使うことができ、この非課税適用額を相続財産に加算しなくてよいことになるため、2024年以降はこの制度を利用する人がかなり増えると期待されます。