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2026年4月1日

令和8年度(2026)税制改正  主な改正項目まとめ

 令和8年度税制改正について大詰めを迎えておりますが、改正される見込みの主な項目について、お知らせいたします。

所得税関係

〇基礎控除額の引き上げ

基礎控除額は、現行95万円(合計所得金額132万円以下)から58万円(合計所得金額2350万円以下)とされていますが、以下の通り拡充予定。

所得金額 489万円以下 :基礎控除額104万円                                        所得金額 655万円以下 :基礎控除額 67万円                                   所得金額2350万円以下 :基礎控除額 62万円

〇給与所得控除額の引き上げ

給与所得控除額は最低でも現行65万円(給与収入190万円以下)ですが、以下の通り拡充予定。

給与収入220万円以下:給与所得控除額74万円     

この改正により、給与所得のみの場合、以下の金額までは課税されません。                       所得税:給与年収178万円 (現行160万円)                                住民税:給与年収119万円 (現行110万円)

〇人的控除等の所得要件の見直し

同一生計配偶者・扶養親族等の合計所得要件は、現行58万円以下ですが、改正後は62万円以下に引き上げ予定。

法人税関係

〇少額減価償却資産の損金算入特例の見直し

対象資産の取得価格30万円未満(従前)について、少額減価償却資産として一括損金計上可能でしたが、取得価格40万円未満に引き上げられる予定一方、常時使用する従業員数400人超の事業者は適用対象外となります。

〇賃上げ促進税制の見直し

大企業向け措置は令和8年3月31日で廃止、中堅企業向け措置の要件等も見直しとともに令和9年3月31日で廃止となる予定。                                  中小企業向け措置は、教育訓練費にかかる上乗せ措置が廃止されるものの引き続き継続となる予定。

〇研究開発税制・中小企業技術基盤強化税制の見直し

AI、電子、バイオ等の試験研究を対象とする「戦略技術領域型」を新設改正産業技術力強化法施行日以後、認定を受けた各事業年度に適用予定。

消費税関係

〇免税事業者等からの課税仕入れに係る消費税額控除の経過措置の見直し                                   

免税事業者等からの控除率は以下の予定。                                               (現行の控除率        :80%)                                                 令和8年10月以降の控除率  :70%                                      令和10年10月以降の控除率 :50%                                   令和12年10月~令和13年9月末日までの控除率:30%

 (※改正後、本年10月以降会計システム等の改変が必要となります。)

〇小規模個人事業者の経過措置見直し

個人事業者について、免税事業者がインボイス登録した場合、売上消費税の2割を納税額とすることができるいわゆる2割特例について、令和9年・10年限定措置により、納税額を売上消費税額の3割とすることができる措置が創設予定。

法人については、令和8年まで2割特例の適用可能ですが、令和9年以降は廃止され、本則課税・簡易課税に統一される予定。

(参考)https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2026/08taikou_gaiyou.pdf

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