HOME > 最新情報 > 社会保険料の算定基礎届提出/源泉所得税の納期の特例について
前回ご案内させていただいた労働保険料の申告期限についてご案内させていただきましたが、社会保険料の算定基礎届提出、給与等にかかる納期の特例適用事業者の源泉所得税の納付期限も同じく、7月10日となっております。
<算定基礎届> 算定基礎届とは、健康保険・厚生年金保険の被保険者に、毎年4月~6月に支払った給与をもとに、標準報酬月額を算定し届出するものです。 この決定された標準報酬月額の等級をもとに、月々の各保険料の徴収額がみなおされることになります。 定時決定(算定基礎届)|日本年金機構 (nenkin.go.jp)
<源泉所得税の納期の特例> 給与等にかかる源泉所得税は、給与等支払月の翌月10日が納期限ですが、給与支給人員が常時10人未満の場合で、納期特例申請により7月10日と1月20日の年2回の納期限となります。 No.2505 源泉所得税及び復興特別所得税の納付期限と納期の特例|国税庁 (nta.go.jp)
上記いずれも、6月支給の給与額を確定させて速やかに集計していく必要があり、タイトなスケジュールとなっています。