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2024年3月1日

新年度の36協定の提出忘れずに!

従業員に法定労働時間を超えて時間外労働や休日労働をさせるには、36協定の締結並びに労働基準監督署への届出が必要となります。                                                     年度単位で締結している企業も多くありますので、4月1日を起算日としている場合には、忘れずに36協定の締結と届出を3月末日までに行いましょう。                               提出せずにそのまま放置してしまった場合、6カ月以下の懲役、または30万円以下の罰金が科される可能性がありますのでご注意ください。                                                              万が一提出遅れてしまっても届出すれば受け付けてはくれますが、起算日前の提出に向けて準備すすめていきましょう。 

36協定の締結にあたって留意していただくべき事項について、以下参照ください。

 36協定で定める時間外労働及び休日労働 について留意すべき事項に関する指針 (労働基準法第三十六条第一項の協定で定める労働時間の延長及び休日の労働について留意すべき事項等に関する指針) (mhlw.go.jp)

                                               

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