HOME > 最新情報 > 労働保険申告、社会保険算定基礎届、源泉所得税の納期の特例による納付期限 いずれも7月10日まで
◆労働保険申告書の提出期間は、6月3日から7月10日まで。 令和5年4月1日から令和6年3月31日までに使用したすべての労働者に支払った賃金について対象となります。所定労働時間が20時間以上で、31日以上の雇用見込みがあれば、原則として対象となります。代表権・業務執行権を有する役員は労働保険の対象となりません。
◆社会保険にかかる算定基礎届の提出期間は、7月1日から7月10日まで。 毎年7月1日時点で被保険者に支払った賃金のうち、4月、5月、6月の3カ月間の平均額をもとに「標準報酬月額」を社会保険事務所に届け出ます。
◆給与等に係る源泉所得税は、給与等支払月の翌月10日までに税務署に納付しますが、給与支給人員が常時10人未満の場合には、申請により、半年分ごとに納めることができる特例があり、1月~6月分を7月10日までに、7月~12月分を翌年1月20日までに、それぞれまとめて納付することができる制度です。
以上、それぞれの手続き等の期限に向けて、準備進めていきましょう。