HOME > 最新情報 > 令和5(2023)年分の年末調整の改正点について
令和5年以後の年末調整にあたり、国外に居住している親族(非居住者)の扶養控除の対象者について、その範囲が改正されています。
非居住者のうち、30歳以上70歳未満の扶養親族で、留学生又は障害者もしくは年間38万円以上の送金を受けている扶養親族であれば、扶養控除の適用を受けられますが、いずれにも該当しない場合には、扶養控除の適用がありません。 30歳未満又は70歳以上の非居住者については、従来通り扶養控除の適用があります。
尚、留学生については留学ビザなどの書類、38万円以上の送金を受けている者については、それらの送金関係書類の提示又は提出を求められます。
年末調整にあたり、令和6年分の扶養控除等(異動)申告書についても提出が必要になりますが、こちらは令和5年分の扶養控除等(異動)申告書と記載事項に変更ありません。
詳しくは、国税庁「年末調整のしかた」をご参照ください。 令和5年分 年末調整のしかた|国税庁 (nta.go.jp)