NEWS最新情報

HOME最新情報 > 令和5(2023)年分の年末調整の改正点について

2023年11月1日

令和5(2023)年分の年末調整の改正点について

令和5年以後の年末調整にあたり、国外に居住している親族(非居住者)の扶養控除の対象者について、その範囲が改正されています。

非居住者のうち、30歳以上70歳未満の扶養親族で、留学生又は障害者もしくは年間38万円以上の送金を受けている扶養親族であれば、扶養控除の適用を受けられますが、いずれにも該当しない場合には、扶養控除の適用がありません。                          30歳未満又は70歳以上の非居住者については、従来通り扶養控除の適用があります。     

              

尚、留学生については留学ビザなどの書類、38万円以上の送金を受けている者については、それらの送金関係書類の提示又は提出を求められます。 

年末調整にあたり、令和6年分の扶養控除等(異動)申告書についても提出が必要になりますが、こちらは令和5年分の扶養控除等(異動)申告書と記載事項に変更ありません。

詳しくは、国税庁「年末調整のしかた」をご参照ください。                               令和5年分 年末調整のしかた|国税庁 (nta.go.jp)

NEWS最新情報

最新情報一覧

奈良会計事務所へのお問い合わせ、資料請求(無料)はこちら

税務、労務のお悩みはお気軽にご相談ください

お電話でのお問い合わせ 03-5225-3433 受付時間:9:00~18:00(土・日・祝および指定休日除く)

メールは24時間受付中

メールでのお問い合わせはこちら