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2023年9月19日

いよいよ10月より、インボイス制度始まります。

さて、いよいよ10月より、インボイス制度(適格請求書等保存方式)が始まります。                                                既にインボイス登録済ませている事業者様につきまして、請求書・領収書等の改定はお済でしょうか。

適格請求書等には以下の記載事項が必要となりますので改めてご確認ください。①発行事業者の氏名(又は名称)および登録番号                                   ②取引年月日                                            ③取引の内容(軽減税率の対象についてはその旨)                          ④取引金額(税抜又は税込金額)を異なる税率毎に区分した合計額及び適用税率 ⑤消費税額                                                  ⑥交付を受ける事業者の氏名(又は名称)

このうち、従前の請求書等に加えていただく情報としては、登録番号、税率毎に区分した合計額及び適用税率について明記しているか確認しましょう。

また、小売業、飲食店業、タクシー業などの一定業種、並びにこれらの事業に準ずる事業で、不特定かつ多数の者に資産の譲渡等を行う事業については、簡易インボイス(適格簡易請求書)が認められます。

簡易インボイスの場合、上記①~⑥のうち、⑥(相手先事業者氏名)の省略及び、④の消費税率又は⑤の消費税額どちらかの記載でよいこととなっています。

以下、記載例ご参照いただきご準備ください。

【記載例】 (適格請求書)         (適格簡易請求書)

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