COLUMN経営改善コラム

HOME経営改善コラム > 年収の壁<論点整理> 税制改正等によりどう変わった?

年収の壁<論点整理> 税制改正等によりどう変わった?

所得税の年収の壁 いわゆる「103万円の壁」が見直されるなど、令和7年度の税制改正により給与に対する課税関係等に関して変更になったポイントについて解説します。

◆年収160万円の壁                                                                                     所得税の基礎控除が最高95万円となり、給与所得控除が最低65万円となりましたので、給与所得のみの場合、給与収入160万円までは、所得税がかからないこととなります。

◆扶養控除の対象となる扶養親族等の年収の壁は123万円                      扶養控除の対象となる扶養親族の給与収入は、123万円以下(所得金額58万円以下)となります。                                         但し、19歳以上23歳未満の扶養の子等について特定扶養控除63万円の控除可能でしたが、これに加え特定親族特別控除が創設され、給与収入123万円(所得金額58万円)を超えても、給与収入188万円(所得金額123万円)までは、段階的に63万円~3万円の控除が可能となりました。

◆配偶者控除・特別控除の対象となる配偶者の年収160万円の壁                                           配偶者控除ないし配偶者特別控除の満額適用(38万円)することができる配偶者の給与収入年収上限は160万円(所得金額95万円)となります。                          年収201万6000円までは、段階的に38万円~3万円の控除が可能です。

令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について|国税庁

◆住民税は、年収110万円の壁                             住民税の基礎控除額は45万円で、給与所得控除は最低65万円となり、給与に換算すると収入110万円を超えると10%の住民税が課税されることとなります。 

◆社会保険の年収の壁は?                              従業員51人以上の会社等勤務の場合、年収106万円以上で健康保険・厚生年金保険の加入義務が発生。                                               会社の規模等にかかわらず、年収130万円以上で、原則として国民健康保険・国民年金への加入義務が発生。                                              令和7年10月より、被扶養者として届け出ていた19歳以上23歳未満の者の年収上限要件が130万円から150万円に引き上げられ、150万円未満なら、国民健康保険の加入義務が生じないこととなります。                                                                                                                                                                                      

19歳以上23歳未満の方の被扶養者認定における年間収入要件が変わります|日本年金機構

COLUMN経営改善コラム

コラム一覧

奈良会計事務所へのお問い合わせ、資料請求(無料)はこちら

税務、労務のお悩みはお気軽にご相談ください

お電話でのお問い合わせ 03-5225-3433 受付時間:9:00~18:00(土・日・祝および指定休日除く)

メールは24時間受付中

メールでのお問い合わせはこちら