HOME > 3分経営講座 経営改善塾 > 「税務調査の実態」 その6
①税務調査は、裁判所令状のある調査(いわゆるマルサ)を除けば、納税者の同意を得て行う任意調査である。但し調査を拒否したり、虚偽の陳述は、悪印象与えるだけでなく、重加算税などを課せられることにもなりかねません。とはいえ、記憶にないことや資料など確認しなければわからないことなどはあいまいなままに答えず、内容によっては後日改めて確認した上で回答するなどでもよい。
②安易なコピーや資料等の要請、反面調査についてけん制することができる。 強制調査ではないので、調査員からの資料等の提出やコピーの要請に応ずるか否かは、納税者の判断によることができる。また反面調査については、現況調査だけではどうしても判明できない、やむを得ない事情がある場合に限り行われるべきものであり、税務調査には協力しつつ、取引上甚大な影響が及び可能性のある取引先への反面調査は、けん制するようにしたい。
③事前通知なく、無予告による税務調査があった場合、調査を断ることはできないが、延期することは可能だ。特にサービス業など営業中に無予告で調査の要請があっても、営業に差しさわりがあるので日を改めてもらうなど主張し、税理士と連絡を取って再調整を求めるか、当日は最小限の調査にとどめることを要請したい。
④税務調査は、難解な税の法令・通達に基づき、税務調査官の質問検査権の行使という、拒否や虚偽の許されないものであるため、税理士立会いの下、望むようにしたい。
⑤修正申告するか否かは税理士と相談する。
見解の相違があった場合、説明に納得できない場合、安易に修正申告に応じてしまうと、後で覆すことが困難になります。法的根拠を明示してもらうなど、税理士と相談しながら、判断したほうがよいでしょう。
- 税務調査(令状のある調査除く)は納税者の同意を得て行なわれるべきもの
- 調査に対し、答弁せず、偽りの答弁をし、検査を拒み、妨げ、忌避するなどは法令違反となるので注意。
- 税理士等専門家に早めに相談しよう