「税務調査の実態」 その3

HOME3分経営講座 経営改善塾「税務調査の実態」 その3

「税務調査の実態」 その3

  • 2014/10/24
  • 税務

「法人税の税務調査で指摘を受ける3大ポイント」

税務調査3大ポイントは

法人税の税務調査においては、①収入の計上漏れ、②経費の過大計上や損金とならない費用の計上、③収益・費用の計上時期のずれ、④無申告 が問題となりますが、今回は①収入計上漏れについて説明します。

収入の計上もれ

預貯金に入金になった売り上げを漏らすことはまずないでしょう。
ところが飲食店業などのような現金商売については、預金などに入金しなければ気づかれないということが想定されます。

そこで、税務当局の対応としては、開店前の店などに無予告に赴いて、レジや金庫などの実態を把握すべく、税務調査が行われることがあります。

ポイントとしては前日の売上が計上されているかどうか、レジペーパーや売上帳などの帳簿等の記録とレジや金庫の金額の差異や金庫の現金のたまりを確認されます。場合によっては、社長や事業主の自宅に赴くこともあるかもしれません。帳簿等の記録と前日以前の売上回収金額との差異がないこと(差異の説明ができること)がポイントとなるでしょう。

それ以外にも、税務職員が前日飲食した金額がレジに記録されているか、印をつけたお金が金庫にはいっているか確認をしたり、割り箸やおしぼりの数から推定される売上金額との差異を検討することもあります。

入金以外の争点

請求が翌期(翌年)であっても、商品の引渡し日、役務の完了日が、当期であれば当期に売上を計上しなければなりません。製品やソフトウエアのような一定の制作物など相手方の検収がある場合、検収日を持って売上計上日とすることも可能です(継続適用が条件)

税務調査においては、契約書・請求書・納品書等を中心に見ていきますが、宅配便の送り状、翌期(翌年)の請求書・納品書・通帳から、売上計上漏れが指摘されることもあります。(③収益計上時期のずれ)

税務調査によって判別しがたい取引については、取引先に行って確認する半面調査が行われることもあります。

このように税務調査は「何でもあり」のように思えますが実は厳格に法律や規則があり、通常の税務調査は「任意調査」といわれるもので、税務署員が、納税者の理解と協力を得て行うものです。また、税理士は納税者に代わって、中立的立場から税務当局との対応をしていくことができます。

このコラムのポイント

  1. 現金商売などについて突然税務調査がはいることもあり。
  2. 入金にかかわらず売上計上基準(引渡・検収など)に基づいて売上計上する。
  3. 通常の税務調査(任意調査)は、納税者の理解と協力を得て行われるもの。

奈良会計事務所へのお問い合わせ、資料請求(無料)はこちら

税務、労務のお悩みはお気軽にご相談ください

お電話でのお問い合わせ 03-5225-3433 受付時間:9:00~18:00(土・日・祝および指定休日除く)

メールは24時間受付中

メールでのお問い合わせはこちら

経営改善塾

「お客様の信頼を第一に」奈良会計事務所

事務所について

事業所概要

奈良会計事務所/
奈良社会保険労務士事務所

東京都新宿区神楽坂1-2
研究社英語センタービル5階
TEL:03-5225-3433(代表)
FAX:03-5225-3123

主な活動

これまで大手企業を含む約500社超の税務会計業務支援、会社設立、再生支援などに携わる。一方、金融機関でのファイナンシャル講座、社会人向け戦略財務講座などの講師を担当。グローバル競争における企業の戦略財務について研究。

事務所へのアクセス

アクセス