HOME > 3分経営講座 経営改善塾 > 「税務調査の実態」 その2
(葬儀会社A社の例)
葬儀場の運営会社A社の役員が、実際に発行した請求書・領収書より少なく記載した帳簿を作成し、過去3年間で1億6千万円もの所得を隠し、法人税を免れた疑いがもたれている。
(広告代理店B社の例)
美容外科などの広告を扱う東京の広告代理店B社が法人税6500万円余り脱税したとして刑事告訴された。知人の会社に請求書を作らせ、広告費などの名目で架空経費を計上することにより所得を隠していたという疑いがもたれている。
(都内某Cホテルの例)
Cホテルの工事担当者が、工事終了日時を偽り、翌年度の計上すべき費用を当期の費用に計上し3400万円もの所得漏れの指摘を受けた。
法人税や個人所得税の税務調査においては、①収入の計上漏れ、②経費の過大計上や損金とならない費用の計上、③収益・費用の計上時期のずれ、④無申告 が問題となる。
A社B社の場合、所得隠しの疑いがもたれており、C社については指摘を受けたとされているが、単なる計上ミスや見解の相違なのか、あるいは悪質な脱税にあたるかで、追徴となる税額も異なる。
所得漏れによる過少申告加算税は原則(追徴税額×)10%(税務署からの更正を予知したものでなければ、課税されず)、但し、仮装又は隠ぺいなどに該当する不正事実に該当すると重加算税(追徴税額×)35%課税され、さらに悪質な脱税に対しては刑事罰となる。
無申告で期限後に自主申告した場合の加算税は(本税×)5%、税務当局からの指摘等により申告した場合には(本税×)15%となっている。
さらに、延滞税が期間(法定納期限翌日~完納日)に応じ年14.6%※の割合で課税される。
※H26年は年9.2%(特例基準割合+7.3%)但し納期限後2カ月以内は2.9%(特例基準割合+1%)
余計な税金を納めることにならないよう、間違いに気づいたら自主的に申告納税することが大切だ。
- 課税事例を反面教師として戒めたい。
- 税務調査4つのポイントをおさえよう。
- 所得漏れにより加算税、延滞税がかかる。間違いに気づいたら早めに対応しよう。