昇給して減税~「シリーズ法人税改革」 その2

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「シリーズ法人税改革」 その2

  • 2014/7/25
  • 税務

「昇給して減税となる制度」

■雇用者給与等支給額増加した場合の特別控除

青色申告法人が、国内雇用者に支給する給与支給額が増加するなど、下記3要件を満たすと、その給与増加額の10%相当額について法人税額の特別控除(但し法人税額の10%限度(中小企業者等は20%))が受けられる。

  1. 雇用者給与等支給増加額 ≧ 基準雇用者給与等支給額(H25.3.31を含む年度)×5%
  2. 雇用者給与等支給額 ≧ 比較雇用者給与等支給額(前年度)
  3. 平均給与等支給額 > 比較平均給与等支給額(前年度)

例)中小企業A社の場合

H25.3月期 H26.3月期 H27.3月期
給与支給額 30,000,000 36,000,000 40,000,000
人数 8 9 10
平均給与(月) 312,500 333,333 333,333
(継続350,000)

H26.3月期

  1. 増加額600万≧基準3000万×5%
  2. 当年度3600万 ≧ 前年3000万
  3. 当年度333333 > 前年312500

3要件クリア
特別控除額 :増加額600万円×10%=60万円(法人税×20%限度)

H27.3月期

  1. 増加額400万 ≧ 基準3000万×2%(改正により引下げ)
  2. 当年度4000万 ≧ 前年3600万
  3. 当年度333333 > 前年312500

当年度350000>前年333333 ※(改正により継続雇用に係る分の平均給与を比較)

上記の通り、H27.3月期は、①要件引下げ、③継続雇用に係る平均給与比較 のとおり改正されているので注意が必要だ。
税額控除は、期限内申告書への記載がないと認められないため、漏れなく申告しよう。

■このコラムのポイント

  1. 前年対比給与増加額の10%が特別控除の対象になる。
  2. 三要件すべて満たすことがポイント。

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