印紙税 自動車税~平成26年度税制改正 法人関連税制実務対策 その7

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平成26年度税制改正 法人関連税制実務対策 その7

  • 2014/4/18
  • 税務

「意外と知らなかった?印紙税、自動車税」

■領収書の印紙は5万円以上

これまで、領収書に貼る収入印紙は、記載金額3万円以上に対して200円必要だったが、4月1日より、記載金額5万円以上となっているので注意しよう。ちなみに、カード決済で領収書発行することもあるが、この場合には受領金額ではない(決済のみ)ので、5万円以上であっても印紙は不要だ。
もし、間違って貼ってしまっても取り戻す方法がある。印紙を剥がさずに、貼付けした状態の領収書等の原本と、「印紙税過誤納確認請求書」(以下参照)に必要事項記載して所轄税務署に提出しよう。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/inshi/pdf/kagono.pdf

■自動車税も変わる

平成26年4月以降、H22燃料基準を満たした自動車等を購入する場合、自家用車の自動車取得税は、5%から3%に減税になった。尚、営業車及び軽自動車に該当する場合には、3%から2%に減税となっている。消費税増税にともない、消費者負担に対する配慮がうかがえる改正のようだ。

■その先の消費税

一方、毎年かかる自動車税のうち、軽自動車税等については平成27年4月以降、以下の通り増税になる。 ちなみに、普通乗用車1000cc以下29500円、1500cc以下34500円などとなっており、軽の性能は向上しているが、税制上まだ優遇されているようだ。

種別 現行 H27.4月以降購入 新車登録13年超(H28年度以降)
軽自動車税 7,200円 10,800円 12,900円
営業用軽貨物車 3,000円 3,800円 4,500円

■このコラムのポイント

  1. 金銭受領にかかる印紙税は、5万円未満非課税に。間違ったら過誤納請求で取り戻そう。
  2. 自動車税は減税に、消費税増税の影響を考慮。
  3. 軽自動車税は来年から負担増となる。

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