HOME > 3分経営講座 経営改善塾 > 平成26年度税制改正 法人関連税制実務対策 その6
4月1日より消費税率がいよいよ8%となったが、某スーパーではレジシステムに不具合あり、開店が遅れてしまったり、某カレーチェーン店では、メニュー看板の掛け替えが間に合わず5%表記になっていたり、一部で混乱が生じていたようだ。みなさまの現場においてはスムーズに移行すすんでいるだろうか。
全ての消費税課税取引が8%になったかというと、一部据え置きの取引がある。それはリースだ。
ファイナンスリースといって、売買取引とみなされるリースについては、平成26年3月以前の引渡の場合、リース期間中4月以降も5%となる。例えば、コピー機のリース。中途解約不可で、現在価値基準で概ね90%以上支払うリース取引の場合、平成26年3月以前に納品されたコピー機のリース料は消費税率5%据え置きになっているはずなので、支払予定表などで確認してみよう。カウンター料金などについてはリース取引と違い4月以降8%となる。再リースについては、再リース時の税率によることになる。車両リースについても同様だ。また、会計処理について5%据え置き取引には注意したい。
平成27年10月以降消費税率は、10%となることが予定されているものの、最終的には政治判断と言われており、今後の動向に注目したい。
もうひとつ消費税の改正点としては、平成27年4月以後開始年度より簡易課税制度のみなし仕入れ率が以下の通り見直しされる。簡易課税による納税額は、
課税売上高×消費税8%①-①×みなし仕入れ率
による。よって以下のみなし仕入れ率の改定により、簡易課税による納税額は増えることになる。簡易課税を選択している納税者は、引き続き継続するか原則課税に切り替えるか検討していく必要がありそうだ。
- 新消費税率8%となり、価格表やホームページなど、改訂漏れがないか今一度確認してみよう。
- ファイナンスリースなど消費税率5%据え置きの取引について、会計処理注意しよう。
- 平成27年4月以後開始年度より簡易課税みなし仕入れ率が改正されます。