設備投資減税~平成26年度税制改正 法人関連税制実務対策 その3

HOME3分経営講座 経営改善塾平成26年度税制改正 法人関連税制実務対策 その3

平成26年度税制改正 法人関連税制実務対策 その3

  • 2014/2/21
  • 税務

「設備投資減税を活用して業績向上と節税を両立しよう」

■生産性向上設備投資促進税制

以下のような生産性向上につながる設備をH26.1.20~H28.3.31に取得した場合、即時(100%)償却又は5%(建物等は3%)の税額控除(法人税額の20%上限)可能になりました。(H28.4月~H29.3月取得分については償却率等縮小)

参考までに個人所得課税については、以下の税率となっている。

対象項目(※) 販売開始時期 取得価額要件
機械装置 10年以内 160万円以上/台
工具 4年以内 120万円以上/台(1台30万円以上かつ年度内合計120万円以上も可)
器具備品 6年以内
建物(付属設備) 14年以内 120万円以上/棟(付属設備は60万円以上かつ年度内合計120万円以上も可)
ソフトウエア 5年以内 70万円以上(単価30万円以上かつ年度内合計70万円以上も可)

(※)先端設備(旧モデル比1%以上生産性向上)又は投資利益率15%以上(中小企業の場合)の生産ライン又はオペレーション設備等が対象となります。

■中小企業投資促進税制

中小企業者等が機械等をH26.1.20~H29.3.31の間に取得した場合、通常の償却+30%特別償却又は以下の税額控除(法人税額の20%上限)が可能になった。

(資本区分) (生産性向上設備) (その他設備)
資本金3000万円以下 10% 7%
資本金3千万超1億円以下 7% 適用なし

中小企業者等の30万円未満償却資産の即時償却延長

取得価額30万円未満の減価償却資産について年間300万円まで即時償却できる制度がH28.3月取得まで延長。

■このコラムのポイント

  1. 上記3つの特別償却・税額控除を使いこなしたい。生産性向上設備投資については是非税理士等専門家に相談しよう。
  2. 税額控除20%最大限利用し、別の制度で特別償却を活用することで最大限節税することが可能になる。また中小企業は所得金額800万円までの税率が低いため、あえて特別償却しない選択肢もあります。

奈良会計事務所へのお問い合わせ、資料請求(無料)はこちら

税務、労務のお悩みはお気軽にご相談ください

お電話でのお問い合わせ 03-5225-3433 受付時間:9:00~18:00(土・日・祝および指定休日除く)

メールは24時間受付中

メールでのお問い合わせはこちら

経営改善塾

「お客様の信頼を第一に」奈良会計事務所

事務所について

事業所概要

奈良会計事務所/
奈良社会保険労務士事務所

東京都新宿区神楽坂1-2
研究社英語センタービル5階
TEL:03-5225-3433(代表)
FAX:03-5225-3123

主な活動

これまで大手企業を含む約500社超の税務会計業務支援、会社設立、再生支援などに携わる。一方、金融機関でのファイナンシャル講座、社会人向け戦略財務講座などの講師を担当。グローバル競争における企業の戦略財務について研究。

事務所へのアクセス

アクセス