平成26年度税制改正 消費税8%の実務対策 その2
「消費税8%の実務対策」
■消費税率5%か8%か
ファイナンスリース契約は、原則としては売買取引と同様に、リース物件の引き渡し時点の税率が適用されることになるため、平成26年3月31日までに契約かつ引き渡しされているリース料については平成26年4月以降の支払いについても消費税率5%となります。
平成26年3月以前の注文であっても、同年4月以降発送された商品の請求額については、消費税率8%となります。
平成26年3月以前に売上計上し、かつ、同年4月以降、返品・売上値引あるいは貸倒処理となるものについては、 消費税率5%で処理することになります。
例外的に、平成26年4月1日をまたぐ電気、ガス、水道、電話等の料金については消費税率5%適用されるため、請求書等の消費税率を確認の上処理するようにしましょう。
■消費税8%対策チェックリスト<10項目>
- 各種契約書類の消費税の表示内容について、新税率に対応しているか。
- 契約書、合意書等作成の際、「消費税率が改正された場合の消費税額は、改正後の消費税率による」などといった条項を追加しているか。
- レジ、請求書発行システムや会計システムなどについて、増税前にバージョンアップして複数税率に対応するなどしているか。
- 価格表やカタログ、値札、メニュー、チラシ、ホームページなど、表示方法を総額表示によるか、税抜き表示によるか、顧客目線で検討したか。
- 増税後の価格等に関して、ご案内文やWEBなど、お客様に周知するための対策を実施したか。
- 増税後の価格据え置き、税込金額の改定など、売上及び利益(率)に与える影響について、事前に検討したか。
- 材料や商品、あるいは設備投資や修繕等について、増税前の仕入れや導入を検討したか。
- 駆け込み需要などのための販売促進や対策を打ち出しているか。
- 平成26年4月以降も消費税率5%適用させる取引について検討したか(上記、リース等参照)。
- 消費税増税による納税予想額の算出、および資金繰り対策について検討したか。
■このコラムのポイント
1、増税後も消費税率5%の取引が生ずる場合あり注意。
2、チェックリストを活用して、消費税増税対策に漏れがないか確認を。