HOME > 3分経営講座 経営改善塾 >「平成25年度税制改正をうまく活用しよう!」(相続税編)
相続税の基礎控除額は、以下の通り引き下げられることになった。
現行 「5000万円+1000万円×法定相続人数」
平成27年以後 「3000万円+ 600万円×法定相続人数」
※ 相続人が妻と子2人の場合、基礎控除は(現行)8000万円から改正後4800万円に
また、改正前後の税率は以下の通り
~平成26年 | 平成27年~ | ||||
---|---|---|---|---|---|
課税標準 | 税率 | 控除額 | 課税標準 | 税率 | 控除額 |
1,000万円以下 | 10% | - | 1,000万円以下 | 10% | - |
3,000万円以下 | 15% | 50万円 | 3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
5,000万円以下 | 20% | 200万円 | 5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
1億円以下 | 30% | 700万円 | 1億円以下 | 30% | 700万円 |
3億円以下 | 40% | 1,700万円 | 2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
3億円以下 | 45% | 2,700万円 | |||
3億円超 | 50% | 4,700万円 | 6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
6億円超 | 55% | 7,200万円 |
被相続人が所有し住んでいた居住用宅地等を相続人が相続し引き続き居住するなどの場合には、土地の330㎡(改正前240㎡)まで最大80%まで評価減され、特定の事業用宅地等についても、居住用とは別に、土地の400㎡まで最大80%評価減されることになった。
相続税の基礎控除が引き下げになり、相続税申告割合は現在の4%から6%程度に上昇するといわれています。経営者の相続税対策としては、経営する会社の株価対策が必要になるでしょう。また、事業用宅地について評価減が期待できるところ、同族会社が使用する事業用土地について一定要件下で対象になりますので、今後長期的視野のもと、対策を講じていきたいところです。
1、相続税基礎控除は3000万円+600万円×法定相続人数。税率もUPへ。
2、小規模宅地の評価減は、居住用の面積拡大とともに、事業用と別個に適用することが可能に。