HOME > 3分経営講座 経営改善塾 >「平成25年度税制改正をうまく活用しよう!」(法人税編その2)
個人所得税に課される税率は、5%~40%(住民税加算すると15%~50%)、平成27年以降は最高45%(課税所得4000万円超。住民税加算すると55%)。それに対して、法人税率は15%~25.5%(資本金1億円以下の法人)です。このように、所得が増えれば増えてくるほど法人税率より所得税率のほうが高くなることがわかります。
個人所得課税 | 法人所得課税(資本金1億以下) | ||||
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課税所得金額 | 所得税率 | 所得税等税率※1 | 課税所得金額 | 法人税率 | 法人税等税率※2 |
195万円以下 | 5% | 15.105% | |||
195~330万円 | 10% | 20.210% | 400万円以下 | 15% | 23.982% |
330~695万円 | 20% | 30.420% | |||
695~900万円 | 23% | 33.483% | 400~800万円 | 15% | 26.335% |
900~1800万円 | 33% | 43.693% | |||
1800万円超 | 40% | 50.840% | 800万円超 | 25.5% | 42.055% |
4千万超(H27~) | 45% | 55.945% |
個人事業から、法人成りした場合、経営者は役員として報酬を得ることになりますが、この場合給与所得控除といって、会社員と同じように、報酬額に応じて65万円から最高245万円の控除が受けられます。法人と個人とに所得を分散することになるとさらに節税効果は高まるでしょう。
役員報酬の受取方法は、原則として1事業年度(基本的には1年間)毎月定額でなければなりませんので、利益があがったからといって、途中で変更することはできません。そのほか、さまざまな制約や注意点があり、税制も毎年変わりますので、是非専門家へご相談ください。
1、一定所得以上になると、個人所得税率が法人税率を上回って高くなることに。
2、法人と個人との所得分散が効果的。
3、法人税には一定の制約があり、毎年改正もあるため、是非専門家にご相談を。