平成25年度税制改正をうまく活用しよう!(交際費・雇用編)

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「平成25年度税制改正をうまく活用しよう!」(交際費・雇用編)

  • 2013/3/22
  • 税務

「交際費と雇用減税を活用しよう」

■交際費課税が減税に

中小企業の交際費は、これまで600万円までの金額のうち、1割が税金の対象になっていました。ところが平成25年度税制改正により、上限800万円まで引き上げられ、なおかつ全額損金(費用)とされる見通しです。例えば、年間100万円接待交際費を支出したとすると、これまではその1割の10万円が法人税の対象となっていました。改正により800万円までは全額損金されるとなると、積極的な新規開拓や得意先との情報交換など、業績拡大にむけての支出に弾みがつきそうです。

■従業員を増やすと減税の特典が

雇用対策の一環で、中小企業が雇用者を2人以上かつ1割以上増やすなどの要件をみたすと、1人あたりの雇用に対して税額控除が受けられる雇用促進税制という制度があります。今回の改正では、税額控除額は雇用者1人あたり、改正前の2倍の40万円に引き上げられます。

雇用対策という国策の側面もありますが、是非、人員の採用と育成により、業績拡大につなげていきたいものです。

■給与を増やすと減税の特典が

雇用者数が増えなくても、企業の国内雇用者給与支給額が5%以上増えるなどにより、給与増加額の10%を控除してくれる制度が今回新しく創設されます。これらの雇用対策制度は、個人事業主も対象になります。

人件費倒れになってはいけませんが、長期的な視野にたって、インセンティブなど、給与体系をじっくり検討した上で、事業継続と雇用の両立をはかっていきたいですね。

■このコラムのポイント

1、交際費課税は800万円まで全額損金に。
2、雇用促進税制で従業員を2名かつ1割以上増やすと減税に。
3、給与を5%増やすと減税に。

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