相続にかかる遺産分割手続きと相続税 その22

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相続にかかる遺産分割手続きと相続税 その22

  • 2018/03/23
  • 相続税

「相続税対策編(1)」

相続税の負担を軽減する対策としては、生前に早めに対策をすることが必要です。

■生前贈与による対策

贈与税の基礎控除は年110万円。つまり年間110万円もらっても相続税がかかりません。
但し、贈与はあげます・もらいますといった契約行為であるため、書面や送金の事実関係などに不備があると後で否認される可能性があるので、専門家に相談しておくことをお勧めします。
また、孫に贈与すると、親→子→孫と代々相続税がかかるところを一代飛ばすことができますので相続税対策上有効です。但し教育的観点など、税以外の観点を含め慎重に検討すべきかもしれませんね。

■居住用不動産等の贈与にかかる贈与税の配偶者控除

婚姻期間20年以上の夫婦間において、居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭を贈与する場合、課税価格2,000万円まで贈与税が非課税となる制度。(基礎控除と合わせると非課税枠は2,110万円)
夫婦の感謝のしるしとして検討してよいのかもしれません。
但し、不動産の贈与により、登記費用がかかりますが、登録免許税は相続より贈与の方が高額になります。また相続ではかからない不動産取得税もかかりますのでご注意ください。

■子や孫への住宅取得資金の贈与税非課税制度

一定要件を満たす住宅用家屋を取得するための金銭を直系尊属から特定受贈者(20歳以上で一定の者)が、平成33年までに贈与を受けた場合、300万円~3000万円の範囲内で非課税となる制度があります。
いつ住宅を取得(契約)するか、その住宅の性能、適用される消費税率によって、非課税となる金額が異なりますので、最新情報を入手した上で検討していきましょう。
「住宅取得等資金の贈与税の非課税」のあらまし(PDF/690KB)

贈与は相続税対策として有効な手立ての一つですが、贈与する金額やタイミング、贈与者の財産の状況や、受贈者の状況などにより、相続の方が得になる場合もあります。また、手続きの不備により贈与と認められない場合もありますので、事前に専門家等に相談の上すすめていきましょう。

■このコラムのポイント

  1. 贈与税の基礎控除は年110万円。
  2. 贈与税の配偶者控除は要件を満たせば2000万円まで無税。但し不動産取得税など注意。
  3. 子や孫への住宅取得資金贈与も要件を満たせば非課税の対象に。

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