HOME > 3分経営講座 経営改善塾 > 相続にかかる遺産分割手続きと相続税 その18
(1)被相続人の事業用宅地等でその宅地等の取得した親族が申告期限までに承継し、事業継続、保有していること(不動産貸付業除く)
(2)被相続人と生計を一にする親族の事業用宅地等で、その親族が申告期限までに事業継続、保有していること(不動産貸付業除く)
被相続人等が50%の議決権等を有する特定同族会社の事業用宅地等を取得した親族が申告期限まで役員となり事業継続している場合、特定同族会社事業用宅地等として減額割合80%適用が可能です。但し、土地の賃貸借形態や地代として相当の対価を支払っているかなど一定の要件があります。
(1)被相続人の一定の貸付の用に供されていた宅地等を取得した親族が申告期限までに承継し、保有していること。
(2)被相続人と生計を一にする親族の貸付用宅地等で、その親族が申告期限までに継続、保有していること。
(1)被相続人の一定の貸付の用に供されていた宅地等を取得した親族が申告期限までに承継し、保有していること。
(2)被相続人と生計を一にする親族の貸付用宅地等で、その親族が申告期限までに継続、保有していること。
小規模宅地等の適用要件については上記以外にも細かな要件を満たす必要があり、適用を受けられるか否かで税額が大きく変わる恐れがありますので注意が必要です。必ず税務署又は専門家に相談するようにしましょう。
また、小規模宅地等の要件を満たすためには、申告期限までに遺産分割等により所有者が特定していることが要件となり、申告期限まで協議成立していなかった場合には、評価減の特例の適用を受けることができません。
適用を受けられれば(申告は必要ですが)納税発生しなかったものが、一旦納税しなければならない、あるいはさらに税負担が増えることがあるわけです。
「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出することにより延長することは可能ですが、その場合にでも一旦は申告期限までに評価減適用ないものとして納税し、遺産分割成立した時点で還付してもらうことになるでしょう。
- 小規模宅地等の評価減(居住用・事業用・貸付用)について要件確認しよう。
- 適用可否については専門家等に相談。協議整わなかった場合には、適用がないものとして税額計算するため税負担が増える可能性ある。