HOME > 3分経営講座 経営改善塾 > 相続にかかる遺産分割手続きと相続税 その13
相続税の基本的な計算方法は以下の通りです。
相続又は遺贈による財産の総額-債務及び葬式費用 = 純資産価額①
①純資産価額-基礎控除額(3000万円+600万円×法定相続人数)=②課税遺産総額
②課税遺産総額×各法定相続分 ×税率 →各相続分に応ずる税額の合計額=相続税の総額
【平成27年1月1日以後の場合】相続税の速算表
法定相続分に応ずる取得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
1,000万円以下 | 10% | - |
3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
1億円以下 | 30% | 700万円 |
2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
6億円超 | 55% | 7,200万円 |
被相続人Aさんの事例で考えてみます。
法定相続人 配偶者B 長男C 長女D
(1)純資産額1億円(自宅土地6000万円+家屋1000万円 含む。)
(2)1億円-(3000万円+600万円×3人)=5200万円課税遺産総額
(3)5200万円×1/2(妻B)×15%-50万円=340万円
5200万円×1/4(C,Dそれぞれ)×15%-50万円=145万円 (×2人(C,D))
相続税の総額は630万円になります。
上記(3)の計算式の通り、だれがいくら相続しようが関係なく、課税遺産総額に各法定相続分に応じて速算表にあてはめて計算した税額の合計額が相続税の総額となります。この相続税を各相続人等が相続した財産の課税価額に応じて割り振って、財産を取得した人ごとの税額を計算します。
3人で財産を均等に相続した場合には、それぞれ210万円ずつ負担することになります。
- 相続税の計算方法について確認しよう。
- 具体例をもとに相続税がいくらかかるのか検証してみよう。