相続にかかる遺産分割手続きと相続税 その7

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相続にかかる遺産分割手続きと相続税 その7

  • 2017/8/4
  • 相続税

「相続手続きの実際(2)」

■生命保険手続き

生命保険は、死亡した人が被保険者のとき、契約上の受取人が保険会社に請求して保険金を受け取ります。相続人間の協議は必要ありません。
保険証券などで確認して保険会社に連絡をすると受領手続に必要な書類が送られてきます。
保険請求に時効があるのはご存知でしょうか。
一般的には3年(かんぽ生命保険は5年)のようですのでご注意を。
相続人の保険受取総額が500万円×法定相続人数の額までは相続税について非課税です。

■生命保険の課税関係

被相続人が契約した生命保険でも、保険の契約形態により課税関係が異なります。
以下参照ください。

保険料負担者 被保険者 受取人 課税関係
被相続人 被相続人 相続人等 相続税
相続人等 被相続人 負担者と同じ 所得税
相続人等 被相続人 負担者以外 贈与税
被相続人 被相続人以外 相続人等 相続税
(保険の権利に対する課税)

■相続人の確定

親族図が作れれば、相続人がだれかわかりますね。
(第1順位:配偶者と子 第2順位:配偶者と被相続人の父母 第三順位:配偶者と被相続人の兄弟姉妹)
ところが、実は養子だったり、隠し子がいたり、前妻との子がいたり、相続人を確定させるには、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍が必要になります。
具体的には、戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本などです。出生後、引越などに伴い他の市区町村へ本籍を移したり、婚姻や離婚などにより戸籍が編製される、改製されているなど、戸籍を遡ってみていかなければなりません。司法書士や税理士など専門家に依頼したほうが漏れはありません。まずは相続人の確定から。

■このコラムのポイント

  1. 生命保険の請求には時効があるので注意。相続税非課税枠は500万円×法定相続人数。
  2. 契約形態(契約者(保険料負担者)・被保険者・受取人)によって課税関係異なる。
  3. 親族図を作成して、法定相続人の確認を。

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