HOME > 3分経営講座 経営改善塾 > 相続にかかる遺産分割手続きと相続税 その6
前回、相続手続きの流れについて説明しましたが、今回より、各手続きの概要についてまとめてみました。
死亡後7日以内(7日目が役所の休日の場合、その翌日)に死亡届を市区町村に提出しなければなりません。死亡届は死亡診断書と一体となっていて、通常医師が死亡確認し記載して遺族に渡されるものです。この書類は、病院で亡くなった場合、退院までに担当医師など病院から手渡されるもので、亡くなった直後で動揺して紛失してしまわないよう注意しましょう。これを紛失してしまうと火葬などの手続きができなくなるため病院に再発行手続きをお願いすることになります。
また、世帯主が死亡した場合には世帯主変更届を14日以内に、同じく市区町村に提出します。
国民健康保険証、介護保険被保険者証などを14日以内に市区町村等に返却することになっています。国民健保以外の健康保険に加入されている場合には、脱退のための必要な手続きが必要になります。被相続人から扶養されていた方がいる場合には、その方の国民健康保険などの加入手続きが必要になります。
国民健康保険の被保険者が死亡した場合、葬祭を行った喪主に、葬祭費として5万円が支給されます。国保以外の保険制度でも、葬祭費や埋葬料など一定額の支給があります。忘れずに請求手続きをとりましょう。
国民年金等の被保険者であった被相続人について、年金受給権者死亡届を年金事務所等に提出します。その際、未給付の年金があれば、未支給年金請求書も提出し、被相続人と生活を共にしていた遺族が受け取ることができます。
遺族が、遺族年金や遺族厚生年金、また寡婦年金や死亡一時金など、それぞれの要件を満たしていれば受給できる可能性があります。年金事務所又は年金事務センターに問合せをして確認しましょう。
- まず、死亡届を死亡後7日以内に市区町村に提出する。
- 国民健康保険証、介護保険被保険者証などを14日以内に市区町村等に返却する。
- 年金受給権者死亡届を年金事務所等に提出します。未支給年金等の確認しましょう。