相続にかかる遺産分割手続きと相続税 その5

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相続にかかる遺産分割手続きと相続税 その5

  • 2017/7/7
  • 相続税

「相続手続きの流れ」

■相続に係る諸手続きの流れ

相続が発生した後の諸手続きについて大まかな流れについて確認していきましょう。
被相続人の死亡(相続開始)
  ↓  死亡届/健康保険・年金・生命保険金等手続き
  ↓  相続人の確定・相続財産調査
  ↓  限定承認・相続放棄手続(3か月以内)
  ↓  所得税の準確定申告  (4か月以内)
  ↓  遺産分割協議書作成
  ↓  預貯金等相続財産の名義変更
  ↓  不動産の相続登記
  ↓  相続税の申告・納税 (10か月以内)

■所得税の準確定申告

死亡後、4か月以内に、所得税の準確定申告書を所轄税務署に提出します。死亡した年の1月1日から死亡日までの所得に基づいて申告し納税いただく必要がありますが、年金収入のみなどのような場合、源泉徴収されており、納税が発生しないなどの場合には結果として確定申告必要ないケースも考えられますが、所得税還付になる可能性もあり、被相続人の過去の申告内容について確認し、必要に応じて専門家若しくは税務署に相談しましょう。
住民税について、前年の所得に基づいて当年の住民税が通知され、納税通知書が5~6月頃送られてきます。年金・健康保険については、手続きをすると死亡した翌月分から支払不要ですが、住民税は、死亡した年分について全額納付する必要があります。(1月1日に死亡した場合に限り、その死亡した年の住民税は課税されません。)

■期限について要注意

相続の限定承認・相続放棄手続については相続を知った日の翌日から3か月以内に手続きする必要あり、期限を過ぎると放棄等することができません(相続に係る遺産分割手続きと相続税 その3参照)。相続税の申告は、相続を知った日の翌日から10か月以内です。その間、遺産分割について協議をしていきますが、10カ月に以内に協議が整わなかったとしても、申告しなければなりません。相続税の基礎控除は、3000万円+600万円×法定相続人の数 ですので、仮に、相続人が配偶者と子供2人の場合、相続財産の金額が4800万円を超えるときには、申告義務が生じます。期限を過ぎると所得税と同様、延滞税・加算税が課税されることになるので、期限に遅れないよう早めに準備しておきましょう。

■このコラムのポイント

  1. 相続に係る諸手続きの流れについて確認しよう。
  2. 住民税は死亡した年分全額、年金・健康保険料については死亡した月分まで納税必要になります。
  3. 各相続手続きの期限について確認し、早めに手続きしていきましょう。

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