相続にかかる遺産分割手続きと相続税 その2

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相続にかかる遺産分割手続きと相続税 その2

  • 2017/5/26
  • 相続税

「法定相続人と法定相続分」

■法定相続人は誰?

前回、法定相続分について、確認しました。
妻は常に相続人になることができ、第一順位は子供、第二順位は父母など直系尊属(ちょっけいそんぞく)、第三順位は被相続人の兄弟姉妹となります。
子供が亡くなっているがその子、つまり孫がいる場合には、孫が代襲相続人(だいしゅうそうぞくにん)といって、子の代わりに孫が相続人になります。子・孫、父母がいなくても、祖父(母)がいる場合、父又は母にかわって祖父(母)が代襲相続人となります。
では、以下の場合は、法定相続人及び相続分はどうなるのでしょうか。

例1)
被相続人(本人)・妻A・長男B・長男の妻C・次男D(死亡)・次男の妻E・次男の子F・次男の子G・長女H・長女の子I、被相続人の父J・被相続人の母(死亡)K、その他の直系尊属(祖父母等)は既に亡くなっている。

答え)
妻A:1/2
長男B:1/2×1/3=1/6
次男Dの子F・Gそれぞれ:1/6×1/2=1/12
長女H:1/6

※長男の妻C、次男の妻E、長女の子Iは法定相続人になれない、
父Jは、第二順位であるが、子(第一順位)がいるので、法定相続人になれない。

いかがでしょうか。
法定相続分を合計すると必ず「1」になります。
(A1/2+B1/6+F1/12+G1/12+H1/6=1)

■前妻は法定相続人にはなれないが、、、

前述の被相続人に前妻がいて、子がいる場合、前妻の子も相続人になれます。
そうすると、長男B・長女H・前妻の子の法定相続分は1/2×1/4=1/8となり、
次男Dの子F・Gそれぞれ1/8×1/2=1/16になります。
法定相続分などを勘違いしていると、遺産分割の前提条件がくずれるため、専門家は安易に判断せず、戸籍謄本等を取り寄せてもらい、慎重に判断していきます。まれに戸籍から思わぬ事実が発覚することがあります。

■このコラムのポイント

  1. 法定相続人とその法定相続分(割合)を理解しよう。
  2. 前妻の子も法定相続人になることができます。戸籍謄本などで法定相続人の確認をしましょう。

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