HOME > 3分経営講座 経営改善塾 > 相続にかかる遺産分割手続きと相続税
ある日、親族が息を引き取る。いつか、そういう日がやってくる。
親類・知人への連絡、お葬式の手配、遺品の整理、役所への手続き、心の整理もつかないまま、次から次へと身内の方々がやるべきことがある。法要が終わってひと段落。やらなくてはならないことの大きな手続きとして遺産分割があります。一定の財産を相続した場合には相続税を申告し、税金が生ずる場合があります。
今回より相続にかかる遺産分割と相続税について解説していきます。
亡くなった人(被相続人)の財産を受け継ぐ権利を有した人を相続人という。
民法上、配偶者は必ず相続人となることができる。配偶者とともに相続人となるのが子供となる。
但し子供がいない場合には父母(直系尊属)、直系尊属がいない場合には、これらに代わって兄弟姉妹が相続人になることができます。
子供は既に亡くなっているがその孫がいる場合、代襲相続といい、父母(直系尊属)でなく孫が相続人になります。
このように、被相続人の財産を受け継ぐ民法上の権利者(法定相続人)としては、配偶者と子。子が既に死亡している場合には、子の代わりの代襲相続人として孫。子・孫がいない場合には、配偶者と被相続人の父母(父母がの代襲相続人としては祖父母)、父母祖父母がいない場合には、配偶者と被相続人の兄弟姉妹が法定相続人となるのである。
遺言があれば遺言に沿って相続する。遺言により法定相続人以外の者に財産を相続させることもできます。
遺言がなければ法定相続人が法定相続人に応じて相続する権利を得ます。
相続人:妻と子供の場合 妻1/2 子供 1/2
妻と被相続人の父(母)の場合 妻2/3 父(母)1/3
妻と被相続人の兄(弟姉妹)の場合 妻3/4 兄(弟姉妹)1/4
- 遺産分割と相続税について知っておこう。
- 相続人はだれか確認しよう。
- 法定相続分について理解しよう。