HOME > 3分経営講座 経営改善塾 > 消費税率10%へ その10
コンビニエンスストアで買い物をしたところ以下の通りでした。
飲料水 216円(※)、紙コップ20個 330円 合計金額 546円
(うち ※ 消費税率8%16円 消費税率10% 30円)
ポイント即時還元 10円 差し引きお支払額 536円
消費税単一税率の頃は、536円を一行で経理処理すればよさそうなものの、複数税率になり、ポイント還元が実施されたことにより処理は以下の通り複雑となる。
福利厚生費 216円(8%) /
福利厚生費 330円(10%)/
/雑収入 10円(消費税対象外)
/現金等536円
なんとまあ長い仕訳になってしまいました。
可能性としては、雑収入とせず値引き処理する方法も考えられると思いますが、ポイント即時還元の場合には、前掲のような処理となる。自社ポイントなどの場合には、上記以外の方法として、8%相当額10%相当額に案分して、雑収入4円と6円に案分して差し引き、福利厚生費212円(8%)、福利厚生費324円(10%)となるが、いちいち案分計算するのも面倒だ。
購入する事業者側は控除される消費税額が実際よりも少なくなってしまい、消費税申告において損することになりかねない。
一口にポイント還元といっても、クレジットカードのポイント付与、電子マネーのチャージ額の付与、口座に充当、ポイント即時還元などがあり、それぞれ取り扱いが異なる。
クレジットカードのポイント付与は、付与時でなく、ポイント利用時に値引処理などとなるが、ポイント即時還元では、上記のように支出時に処理が必要になる。
会計処理の複雑さは、事業者にとって負担になるため、簡便処理を容認するなど法令通達等の整備を期待したい。
消費税10%となり、今後もまだ混乱予想されますが、税収が有効に活用されることを切に願います。
- ポイント即時還元の会計処理について確認しよう。