HOME > 3分経営講座 経営改善塾 > 消費税率10%へ その8
いよいよ10月から消費税率10%になりましたが、今回も軽減税率について確認しましょう。
Q 社員食堂での食事は?
A 軽減税率対象とならない「食事の提供」とは飲食設備のある場所において飲食料品を飲食させる役務の提供をいいます。よって軽減税率の適用になりません。
Q セルフサービスの飲食店での飲食は?
A 顧客にテーブル、椅子、カウンター等の飲食設備を利用させて飲食させているため軽減税率の適用対象となりません。カウンターのみの立食形式の飲食店も同様に対象となりません。
Q 屋台のおでん屋やラーメン店での飲食は?縁日などに見られる屋台での飲食料品販売は?
A テーブル、椅子、カウンター等の飲食設備を自ら設置している場合はもちろん、自ら設置していないが、例えば設備業者から使用許可等を受けている場合は、軽減税率適用対象となりません。
飲食設備がない場合には軽減税率適用対象となり、また、公園など公共のベンチ等で特段の使用許可等をとっておらず、顧客が使用することもあるがその他の者も自由に使用している場合については軽減税率の対象となります。
Q コンビニエンスストアのイートインスペースでの飲食は?
A 顧客に対して店内飲食か持ち帰りかの意思確認を行うなどの方法で、軽減税率の適用有無を判定する。また大半の商品が持ち帰りであることを前提として営業している場合、例えば「イートインコーナーを利用する場合にはお申し出ください」等の掲示をして意思確認を行うなど営業実態に応じた方法で意思確認を行うことも差し支えないとされています。
Q 飲食店で缶又はペットボトルの飲料をそのまま提供する場合は?
A 飲食設備がある場所において飲食料品を飲食させる「食事の提供」となり、軽減税率対象となりません。
Q 顧客先での出張料理は?
A 軽減税率対象となる「飲食料品の譲渡」には、「相手方が指定した場所において行う加熱、調理又は給仕等の役務を行う飲食料品の提供」(いわゆるケータリング、出張料理)は含まれないこととされています。一方、そばの出前やピザの宅配等については、単に食料品を届けるだけであるため軽減税率の対象となります。
Q 老人ホームでの食事の提供は?学校給食・病院食の取り扱いは?
A サービス付き高齢者向け住宅において行う飲食料品の提供で、所定のものについて軽減税率が適用されます。学校給食法に基づくすべての生徒等に対する飲食料品の提供や、健康保険法等の規定に基づく入院時食事療養費に係る病院食の提供は非課税とされており消費税は課されませんが、患者の自己選択に基づき特別メニューでの食事提供等については、非課税とならず、軽減税利の適用対象となりません。
- 事業者が取り扱う飲食料品等のうち軽減税率対象の可否について具体的事例(Q&A)から確認しよう。