消費税率10%へ その7

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消費税率10%へ その7

  • 2019/09/20
  • 消費税10%

「軽減税率8%が適用される場合 Q&A 事業者編」

■10%か軽減税率8%か? 事業者が取り扱う食料品の論点

Q ウオーターサーバーレンタルは?
A 飲食料品でなく物品の貸付となるウオーターサーバーレンタルは軽減税率の対象となりませんが、サーバーで使用する水は人の飲料又は食用に供される消費税法上の「食品」に該当し、水の販売について軽減税率の対象となります。

Q 食品の製造において使用する「添加物」の販売は?
A 食品衛生法に規定する「添加物」は、「食品」に該当し、その販売は軽減税率の対象となります。

Q 飲食料品を販売する際に使用する容器は?
A 販売した飲食料品が費消され又は飲食料品が分離された場合に不要になる容器や包装品等は軽減税率の対象となるが、贈答用の包装など、別途対価を定めている場合の包装材料等の譲渡は軽減税率対象となりません。

Q 飲食料品のお土産がつくパック旅行の販売は?
A 旅行という包括的な一の役務提供と考えられ、旅行に係る対価の内訳として、飲食料品のお土産の対価を明らかにした場合でも軽減税率対象となりません。

Q 従業員出張の際に支給する日当は?
A 支出した実費について受領した領収書等をもとに精算する場合を除き、飲食料品への支出に充当したとしても軽減税率対象となりません。

Q 輸入した飲食料品の取り扱いは?
A 輸入の際に、人の飲用又は食用に供されるものとして輸入されるかどうかにより判定されます。飼料用に輸入されるものについては軽減税率の対象となりません。

Q 飲食料品にかかる販売奨励金は?
A 販売促進目的で販売数量、販売高に応じて取引先から受ける販売奨励金は仕入に係る対価の返還に該当し、その対象となった資産の課税仕入れの事実に基づいて税率を適用することになるので、その仕入が「飲食料品の譲渡」であれば軽減税率が適用されます。販売奨励金を支払う側についても同様の考え方に基づき判定します。

■このコラムのポイント

  1. 事業者が取り扱う飲食料品等のうち軽減税率対象の可否について具体的事例(Q&A)から確認しよう。

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