消費税率10%へ その6

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消費税率10%へ その6

  • 2019/08/23
  • 消費税10%

「軽減税率8%が適用される場合 Q&A 消費者編」

■10%か軽減税率8%か?消費税クイズ

下記の食料品等のうち、8%となるのはどれでしょうか?
①ペットフード  ②コーヒー豆  ③栽培用の苗木、種子  ④みりん  ⑤ノンアルコールビール  ⑥栄養ドリンク(医薬部外品)  ⑦健康食品・美容食品  ⑧サプリメント  ⑨カタログギフト  ⑩果樹園での果物狩りの入園料

■消費税クイズ解答 消費税率8%の対象とならないものは次の通り。

【解説】
人の飲用又は食用に供されるものが消費税法上の「食品」に該当するため①は10%。家畜の飼料用や観賞用などの人の飲料又は食用以外のものは10%となります。
みりんや料理酒又はノンアルコール飲料について酒税法上の酒類(アルコール度数1%以上)に該当すれば10%適用、いわゆる「みりん風味料」のようなアルコール度数が1%未満のものであれば軽減税率の対象となります。

医薬品・医薬部外品・再生医療等製品は消費税法上の「食品」に該当しないとされ、10%適用です。
参考までにリポビタンDは「指定医薬部外品」で10%、オロナミンCは「炭酸飲料」で8%が適用されます。
健康食品や美容食品のほか、特定保険用食品や栄養機能食品のようなサプリメント等についても前述の医薬品等でなければ「食品」に該当し軽減税率の対象となります。

カタログギフトについて、商品の贈答を業者が代行する役務提供サービスと考えられ、食品のみを掲載するものであっても10%適用となります。

果物狩りや潮干狩り、釣り堀といった入園料は、顧客に果物等を収穫させ、収穫したものをその場で飲食されるなどの役務の提供に該当するため、飲食料品の譲渡に該当せず、軽減税率の対象となりません。
但し、入園料とは別に収穫した果物等を別途対価を支払う場合は軽減税率の対象となります。

【回答】
軽減税率8%適用(但し、下記のうち人の飲料又は食用に供さないものは10%適用)
② ⑤ ⑦ ⑧

■このコラムのポイント

  1. 飲食料品等のうち軽減税率対象とならないものについて具体的事例(Q&A)から確認しよう。

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