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消費税率10%へ その3
「消費税率改正経過措置 8%か10%か」
■経過措置として旧税率(8%)が適用される場合
2019年10月1日以後に国内における課税仕入れ等につき新税率が適用されることになりますが、以下の10のパターンに該当する場合には経過措置として旧税率8%が適用されることになります。
- 旅客運賃等
施行日前日(以下、2019年9月30日を指します。)まで支払い、施行日(2019年10月1日を指します。)以後に利用する旅客運送対価や映画・演劇会場・競馬場・競輪場・美術館遊園地等の利用料金。
- 電気料金等
継続供給契約により施行日前日から継続して供給している電気、出す、水道、電話、灯油にかかる料金等で、施行日から当年10月31日までに確定された料金。
- 請負工事等
2019年3月末日までに締結した工事等に係る請負契約に基づき、施行日以後に引渡しをうける建物など課税資産の購入。
- 資産の貸付(リースなど)
2019年3月末日までに締結した資産の賃貸借契約に基づき、施行日以後引き続き継続して貸借している場合の施行日以後の賃借料。
- 指定役務の提供
2019年3月末日までに締結した特定の冠婚葬祭サービスで、施行日以後の一定要件を満たす役務提供対価。
- 予約販売に係る書籍等
2019年3月末日までに締結した一定の定期購読書籍等につき、施行日以後に納品された施行日前の支払い対価。
- 特定新聞
週刊・月刊等の新聞で発売日が施行日前のもので、施行日以後に購入したもの。
- 通信販売
2019年3月末日までに通信販売により提示された販売価格等に基づき、施行日前に申込し、提示された条件に従って施行日以後に購入したもの。
- 有料老人ホーム
2019年3月末日までに締結した有料老人ホームの一定の終身入居契約で施行日前から引き続き役務提供されている場合の入居一時金に対応する部分の対価。
- 家電リサイクル法に規定する再商品化等
家電リサイクル法に規定する所定の廃棄物の再商品化等にかかる対価を施行日前に支払っている場合で、その再商品化等が施行日以後に行われるもの。
■このコラムのポイント
- 2019年10月1日以後の利用料金などでも、一定要件に該当する商品サービス等について旧税率が適用される場合があります。


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これまで大手企業を含む約500社超の税務会計業務支援、会社設立、再生支援などに携わる。一方、金融機関でのファイナンシャル講座、社会人向け戦略財務講座などの講師を担当。グローバル競争における企業の戦略財務について研究。
