「金融円滑化法終了に伴う問題点」(企業編)

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「金融円滑化法終了に伴う問題点」(企業編)

  • 2012/10/30
  • 節税

「返済猶予を受けている企業は、今から対策を!」

■中小企業金融円滑化法終了後の課題

経営状態悪化による中小企業の借入金返済猶予あるいは返済条件変更がこの法令によって認められたケースは、なんと300万件以上にのぼるといわれていますが、いよいよ平成25年3月末日で期限切れとなります。このままでは再猶予は見込められず、業績改善が図られない限り、金融機関も不良債権化を恐れてそれなりの姿勢で臨むとなれば、企業倒産は増加の一途をたどると懸念されます。同法の適用を受けながら目先の業績が思わしくない企業は、どのように対処していくべきでしょうか。

■経営改善計画に挑戦しよう

まず、経営改善計画の策定に取り組みましょう。 金融庁ガイドラインによると、5年~10年先に経営の健全化ができる計画があれば不良債権にはしない、などとされており、現状が厳しくても、再生可能であることを文章化してアピールしていくことが重要です。会社概況、業績及び財産等推移、業績推移の原因分析、外部環境・内部環境分析、経営戦略と実施施策、数値計画、モニタリング方法の8項目について経営改善計画に盛り込む。この計画如何によって、さらなる返済猶予など、金融機関の協力が得られるかがかかってくるのだ。

■専門家を活用しよう

経営改善計画など金融機関に提出する書類には専門的知識やノウハウが必要だが、自社で難しい場合、まずは、税理士等専門家へ。さらには、中小企業を支援する「中小企業支援ネットワーク」の活用、中小企業経営力強化支援法を活用した認定専門家の支援を受けるなど、外部支援制度を活用してみてはいかがでしょうか。

(関東経済産業局)http://www.kanto.meti.go.jp/seisaku/chusho/nw/index_nw.html
(小規模事業者支援)http://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/leaflet/l-2012/01-syoukibo-all.pdf

■このコラムのポイント

1、金融円滑化法は平成25年3月末日をもって終了へ。
2、経営改善計画を策定しよう。
3、会計士・税理士等はまずは相談。外部支援制度を活用してさらなる経営改善を。

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