HOME > 3分経営講座 経営改善塾 > 何が変わった?2020年(令和2年分)年末調整 その2
様式一新された 【給与所得者の基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書】について、配偶者がいなかったり、所得金額調整控除に該当しなくても、基礎控除申告書欄があるため、年末調整対象者は基本的に全員提出していただくことになります。
令和2年より、年間合計所得額2400万円以下の場合には、基礎控除額48万円となります。
申告書には、本人の年間給与見積額に加えたに所得があれば合算した合計所得金額に基づき判定(A~C)を☑チェックして区分Ⅰに(A~C)記載し、基礎控除の額は48万円と記載します。記載時点で賞与額が確定していないので年収見積額がわからない場合に、おおよその見込みをもとに区分記載しても、事業者が年収計算して正しく区分判定実施することになるでしょう。
配偶者の合計所得金額133万円(給与収入換算201万円)以下でかつ、本人の合計所得金額1000万円(給与収入換算1220万円)以下の場合に、配偶者控除又は配偶者特別控除の適用があります。
申告書には、配偶者の年間給与(見積額)及び他の所得があれば加えた合計所得金額から、判定区分Ⅱ(①~④)を記載します。
基礎控除申告書の区分Ⅰ(A~C)と区分Ⅱ(①~④)の交点から、配偶者控除額又は配偶者特別控除額を導き出します。
配偶者の収入金額等は必ず記載、所得がなければ0円と必ず記載しましょう。
給与等収入金額が850万円を超える給与所得者で、本人又は同一生計配偶者ないし扶養親族等が特別障害者に該当する場合、年齢23歳未満の扶養親族を有する場合には、申告書の要件欄に☑チェックし、該当者の情報を記載します。控除額(上限15万円)=(給与収入金額-850万円)×10% により計算します。
(申告書記載例)
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/1648_73_03.pdf
- 基礎控除申告書は年末調整対象者全員が記入します。
- 配偶者控除等申告書には配偶者の所得金額等必ず記載しましょう(無しなら0円)。
- 所得金額調整控除申告書には年収850万円超の給与所得者が要件チェックの上記入します。