HOME > 3分経営講座 経営改善塾 > 何が変わった?2020年(令和2年分)年末調整 その1
今年の年末調整では、翌年分(令和3年)扶養控除等申告書の様式改定と並び、「給与所得者の基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書」という3つの申告書が一つになった長いタイトルの用紙が配布されます。
詳しくは国税庁下記サイトをあわせてご参照ください。
扶養控除等申告書(令和3年分 記載例)
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/r3bun_02.pdf
基礎控除・配偶者控除等・所得金額調整控除申告書(記載例)
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/1648_73_03.pdf
保険料控除申告書(記載例)
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/r2bun_07.pdf
令和2年分より、配偶者控除、扶養控除の適用要件となる合計所得金額は48万円以下(改正前38万円以下)となっています。一方、給与所得控除額が最低55万円(改正前65万円)ですから、給与収入換算では103万円以下ということに変わりありません。
寡婦控除等について、ひとり親控除と寡婦控除に一新されています。
ひとり親控除:現に婚姻していない又は配偶者の生死不明で、同一生計の子(合計所得金額48万円以下)あり、本人の合計所得500万円以下、事実婚該当者なし。(控除額35万円)
寡婦控除:夫と離婚後未婚で扶養親族あり、夫と死別後未婚又は夫の生死不明で所得金額500万円以下、事実婚の該当者なし。(控除額27万円)
- 年末調整関係書類様式が変更されました。
- 扶養控除等対象となる合計所得限度額、給与所得控除が改正されています。
- 寡婦控除・ひとり親控除に改定されています。