HOME > 3分経営講座 経営改善塾 > ここが変わった2019(令和元年分)年末調整 その3
前回説明のとおり、給与年収850万円までは給与所得控除が10万円増加する一方、源泉控除対象者の所得限度額が10万円増加することになりました。
また、源泉控除対象扶養親族は給与収入103万円以下、源泉控除対象配偶者は給与収入150万円以下であれば、結果として令和元年同様に、被扶養者の所得控除クリアできることになります。
給与年収850万円超の場合、令和2年以降、給与所得控除額が一律195万円となるため、税負担が増えることになります。
但し、所得金額調整控除制度が創設され、特別障害者、または23歳未満の扶養親族もしくは特別障害者である同一生計配偶者もしくは扶養親族を有する者の総所得金額計算にあたり、給与等収入金額(上限1000万円)から850万円を控除した額の10%を給与所得から控除することになりました。
基礎控除一律38万円だったものが改正され、以下の通りとなります。
対象項目 | 所得の見積額 | |
---|---|---|
令和元年 | 令和2年 | |
基礎控除 | 38万円 | 48万円( 合計所得 2,400万円以下) 32万円( 同 2,400万円超 ~ 2,450万円以下) 16万円( 同 2,450万円超 ~ 2,500万円以下) 0円 ( 同 2,500万円超) |
- 所得限度額基準、給与所得控除の影響について確認しよう。
- 所得金額調整控除制度が創設されました。
- 一律38万円だった基礎控除額から改正になります。