HOME > 3分経営講座 経営改善塾 > ここが変わった2019(令和元年分)年末調整 その2
前回説明のとおり、令和2年分以降、以下の源泉控除対象配偶者などの対象となる所得限度額が改定されます。一方、給与所得算定にあたり、給与所得控除額も以下とおり改訂されます。
対象項目 | 所得の見積額 | |
---|---|---|
令和元年 | 令和2年 | |
源泉控除対象配偶者 | 85万円以下 | 95万円以下 |
源泉対象扶養親族、同一生計配偶者、障害者控除、寡婦・寡婦控除 | 38万円以下 | 48万円以下 |
勤労学生控除 | 65万円以下 | 75万円以下 |
給与所得控除額計算表
給与等の収入金額 | 給与所得控除額 | |
---|---|---|
令和元年 | 令和2年以降 | |
162.5万円以下 | 65万円 | 55万円 |
162.5万円超180万円以下 | 収入×40% | 収入×40%-10万円 |
180万円超 360万円以下 | 収入×30%+18万円 | 収入×30%+8万円 |
360万円超 660万円以下 | 収入×20%+50万円 | 収入×20%+44万円 |
660万円超 850万円以下 | 収入×10%+120万円 | 収入×10%+110万円 |
850万円超1000万円以下 | 一律195万円 | |
1000万円超 | 一律220万円 |
(1)給与収入103万円の場合 <源泉控除対象扶養親族の判定>
令和元年分【給与収入103万円-給与所得控除65万円=38万円≧所得限度額38万円】 OK
令和2年分【給与収入103万円-給与所得控除55万円=48万円≧所得限度額48万円】 OK
上記の通り、年収ベースでは、どちらも源泉控除対象扶養親族となることがわかりました。
(2)給与収入150万円の場合 <源泉控除対象配偶者の判定>
令和元年分【給与収入150万円-給与所得控除65万円=85万円≧所得限度額85万円】 OK
令和2年分【給与収入150万円-給与所得控除55万円=95万円≧所得限度額95万円】 OK
上記の通り、年収ベースでは、どちらも源泉控除対象配偶者となり(1)と同様年収ベースではどちらもクリアとなります。
- 扶養控除等の所得限度額及び給与所得控除が改正されます。
- 扶養控除等の適用にあたり、給与年収ベースでは変動がないことを計算例で確認しましょう。