HOME > 3分経営講座 経営改善塾 > ここが変わった2019(令和元年分)年末調整 その1
平成31年分(令和元年分)の以降年末調整において、扶養控除等(異動)申告書の記載内容について、以下改定となっています。
平成31年分(2019)年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
http://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/h31_01.pdf
令和2年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書 記入例
http://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/r2bun_02.pdf
上記のうち令和2年分の記入例をご覧ください。最下段に単身児童扶養者の欄が追加となっております。
生計を一にする子について児童扶養手当の支給を受けている所得者本人で、婚姻(婚姻届け出していないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合含む)をしていない人又は配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にある者含む)の生死が明らかでない人について必要事項ご記入ください。 所得税計算においては影響ありませんが、住民税非課税措置の対象となりますので、対象者は、「児童扶養手当証書の番号、対象となる児童の氏名、児童の所得見積額」をご記入ください。
所得と給与の年収とは異なります。給与収入-給与所得控除額=給与所得 となりますが、令和2年分以後の扶養控除等(異動)申告書に記入する「所得の見積額」について、以下の通り限度額の改訂が行われております。
対象項目 | 所得の見積額 | |
---|---|---|
令和元年 | 令和2年 | |
源泉控除対象配偶者 | 85万円以下 | 95万円以下 |
源泉対象扶養親族、同一生計配偶者 障害者控除、寡婦・寡婦控除 |
38万円以下 | 48万円以下 |
勤労学生控除 | 65万円以下 | 75万円以下 |
- 令和2年分以後の年末調整の扶養控除等(異動)申告書の記載内容が変わりました。
- 単身児童扶養者の欄が追加に。
- 令和2年分以後の扶養控除等の対象となる「所得の見積額」が改正されました。