「マイナンバー制度で変わる税務手続きの概要」 その10

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「マイナンバー制度で変わる税務手続きの概要」 その10

  • 2015/11/13
  • マイナンバー制度

「給与所得の源泉徴収票が変わる。」

■これが平成28年分以降 給与所得の源泉徴収票

■平成27年分との変更点

  1. 平成28年分以後の源泉徴収票から、支払者の個人番号又は法人番号を記載して提出します(個人番号(12桁)を記載する場合は、先頭の1マスを空欄にして、右詰めで記載してください。)。
    ※ 受給者交付用の源泉徴収票には、支払者の「個人番号又は法人番号」欄はなく、記載しません。
  2. 支払を受ける者の個人番号を記載します。(受給者交付用には記載しません)
  3. 控除対象配偶者及び扶養親族の個人番号を記載します。(受給者交付用には記載しません)

■このコラムのポイント

平成28年分以降の個人番号(法人番号)の記載欄を確認し記入漏れないように。

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