「マイナンバー制度で変わる税務手続きの概要」 その7

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「マイナンバー制度で変わる税務手続きの概要」 その7

  • 2015/9/25
  • マイナンバー制度

「マイナンバーに関して、事業主が知っておくべきこととは?」

■事業主がマイナンバーについて知っておくべき6つの事項

マイナンバーが通知される平成27年10月までには最低でも下記事項については経営者および従業員の方に理解して頂く必要があります。

  • 平成27年10月以降、従業員の皆さんの住民票記載の住所にご家族も含めた個人番号の記載された「通知カード」が届きます。
  • 法人にも13桁の法人番号が指定され、登記上の住所に通知されます。
    ☞マイナンバーとは異なり、誰でも自由に利用することができます。
  • 通知カードは絶対に紛失しないように、また社会保障・税の手続き等で提示する以外は他人に絶対に教えないで下さい。
  • 平成28年1月以降、申請手続きにより「個人番号カード」を発行してもらうことができ、カード発行により、「通知カード」では必要な本人確認(運転免許証などの写真付身分証明書)が不要となります。
  • 平成28年分扶養控除等申告書の提出時に、従業員およびその扶養家族のマイナンバーを記載してもらうとともに、従業員の通知カードまたは個人番号カードを提示してもらう必要があります。
    ☞平成28年分扶養控除等申告書は平成27年12月に提出してもらうため、その際にマイナンバーを取得し、本人確認する必要があります。(本来は通知カード+写真付身分証明書または個人番号カードによる本人確認が必要だが、従来からいる社員であれば通知カードのみで本人確認ができる。)
  • 事業者は番号法12条のマイナンバーの安全な保管に基づいた安全管理措置を義務づけられており、安全管理措置を講ずる必要があります。
    ☞従業員の数が100人以下の事業所については特例的な簡易な対応方法が認められています。(委託に基づき個人番号関係事務を行う会計事務所などは特例的な対応方法は認められていません。)

■このコラムのポイント

事業主が最低限知っておくべき事項をおさえよう。

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