HOME > 3分経営講座 経営改善塾 > 「マイナンバー制度で変わる税務手続きの概要」 その1
マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)は「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(番号法)に基づき、国民一人ひとりに対し『個人番号』、法人等に対し『法人番号』をそれぞれ付番し、これらの個人番号及び法人番号の活用及び保護を図ることを目的として導入された制度です。
マイナンバー制度の導入により、①行政手続の無駄を排除し、行政運営の効率化を実現すること、②行政手続の簡素化により国民の負担を軽減し、利便性向上を図ること、③より正確な所得把握を実現し、国民の社会保障を受ける権利を守ること等の実現が期待されています。
また、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることの確認を行うことにより、社会保障・税制度の効率性・透明性を高め、国民にとって利便性の高い、公平・公正な社会を実現するための社会基盤となることが期待されています。
個人番号の利用対象範囲 | |
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税 | 税務当局に提出する申告書、届出書、調書等に記載 |
社会保障 | 年金の資格取得の確認・給付、雇用保険等の資格取得の確認・給付、医療保険等の手続、福祉分野の給付、生活保護の実施等低所得者対策 |
災害対策 | 被災者生活再建支援金の支給、被災者台帳の作成 |
平成27年10月以降、住民票を有するすべての個人に対してマイナンバーが指定され、マイナンバーが記載された「通知カード」が送付されます
重要:事業主は上記手続のため、マイナンバーの事前収集・保管が必要になります。 これにより、今年の年末調整にて記載する、平成28年度扶養控除等申告書にはマイナンバーを記載することが必要になります。
住民票と居住地が異なる場合には、通知カードが届かなくなる可能性あるためご注意ください。
- マイナンバー制度により国民一人一人に番号が付される。
- 平成27年10月以降、通知カードが送付され、いよいよ平成28年分の年末調整から導入される。