HOME > 3分経営講座 経営改善塾 > 「平成27年分確定申告と個人の税金」 その6
確定申告を提出した後、誤りに気づいたら、修正申告(還付の場合には「更正の請求」といいます。)により手続き及び納税(又は還付請求)します。
修正申告して納税した場合、延滞税がかかりますので(年利2.8%※H28年中)早めに修正するようにしましょう。因みに、修正申告で100万円の追加納税が発生した場合でも、1カ月当たり2300円程度ですから、延滞利率としてはさほどでもないかと思います。
但し修正申告した後、2カ月以上納税し忘れていた場合には、2カ月経過後の利率は9.1%※に跳ね上がりますので注意しましょう。
また、確定申告誤りで納税額が過大であった場合、「更正の請求」手続きにより還付請求することになります。この場合は延滞税ではなく一定計算の下利息がついて還付される場合があります(還付加算金)。更正の請求は、申告期限より5年経過すると時効により請求できなくなりますので注意しましょう。
確定申告した後に、税務署より「お尋ね」なる書類が送られてくる場合があります。
申告内容に関するもの、事業内容に関するもの、収入や必要経費の内容に関するものといったお尋ね文書は、収入や必要経費に誤りがあると推測されるものについて、税務行政の効率的観点から、税務調査ではなく書面でのお尋ねにより確認する方法であり、回答が税務上問題なければ税務調査に進展することはないと思います。また申告内容に関係なく「国外送金等に関するお尋ね」、「お買いになった資産の買入価額などについてのお尋ね」などの文書が届く場合があります。お尋ねには回答期限も記載されていますが、期限内に回答しなかったとしても基本的に罰則はないものの、事実に基づき回答できる範囲で記載いただいてよいでしょう。 回答内容によっては、追徴となる可能性ありますので、記載内容にはご注意ください。たとえば、必要経費の内容が、その収入を得るために必要な費用と認められないような記述(生活費や借入金の返済額など)は追徴につながる可能性があります。
税務調査となると精神的負担も大きく、また税務調査により指摘を受けて追徴となった場合には、前掲の延滞税のほかに過少申告加算税が10%。さらに申告内容や帳簿等に隠ぺいまたは仮装の事実があった場合には重加算税35%が追徴されることになりますのでご注意ください。
- 申告内容に誤りを発見したら修正申告(還付となる場合には更正の請求)手続きにより追徴(または還付)となります。
- 税務署からのお尋ねに対しては、お尋ねの法的強制力はないものの事実に基づき確実なところを記載しましょう。
- 過少申告加算税あるいは重加算税など課税されないよう、気づいた時点で適正な措置を講じていきましょう。詳細は税理士等専門家に相談。