「平成27年分確定申告と個人の税金」 その5

HOME3分経営講座 経営改善塾「平成27年分確定申告と個人の税金」 その5

「平成27年分確定申告と個人の税金」 その5

  • 2016/04/08
  • 確定申告

「NISA(少額投資非課税制度)について」

■NISAって何さ?

NISA(ニーサ)とは、少額投資非課税制度をいい、毎年120万円の投資枠の範囲で得られた売却益や配当金が非課税になる制度です。上場株式や投資信託に120万円投資して、数年後1000万円まで値上がりして売却した場合、通常であれば、約179万円(税率20.315%)もの税金が課税されることになります。証券会社等金融機関にNISA口座を開設してその口座内で同じ結果となっても売却益は非課税となるのです。また毎年支払われる配当金に対してもかかる税金(20.315%)も非課税となります。
但し、損失がでても、他の上場株式等の通算できないため長期投資を見据えて将来性ある銘柄等を選定して投資していく必要があるだろう。

■NISAのポイント

対象者:口座開設年の1月1日において20歳以上の居住者等
非課税対象:NISA口座内の配当金や譲渡益
非課税投資額:年間120万円まで(H27年までは年間100万円まで)
投資期間:最長5年間(途中売却可)
非課税投資総額:最大600万円(年120万円×5年間)

■ジュニアNISAのポイント

対象者:未成年の居住者等
非課税投資額:年間80万円まで
非課税投資総額:最大400万円まで
払出制限:その年3月31日において18歳である年の前年12月31日までは、未成年者口座からの払出は不可。
(その他、上記NISAと同様)

■このコラムのポイント

  1. NISAは譲渡益・配当金が非課税。NISA口座を開設して、税制上のメリットを活用せよ。
  2. 年間120万円まで、最大(5年間で)600万円までの非課税投資枠。
  3. ジュニアNISAは年間80万円まで、最大400万円までの非課税投資枠。

奈良会計事務所へのお問い合わせ、資料請求(無料)はこちら

税務、労務のお悩みはお気軽にご相談ください

お電話でのお問い合わせ 03-5225-3433 受付時間:9:00~18:00(土・日・祝および指定休日除く)

メールは24時間受付中

メールでのお問い合わせはこちら

経営改善塾

「お客様の信頼を第一に」奈良会計事務所

事務所について

事業所概要

奈良会計事務所/
奈良社会保険労務士事務所

東京都新宿区神楽坂1-2
研究社英語センタービル5階
TEL:03-5225-3433(代表)
FAX:03-5225-3123

主な活動

これまで大手企業を含む約500社超の税務会計業務支援、会社設立、再生支援などに携わる。一方、金融機関でのファイナンシャル講座、社会人向け戦略財務講座などの講師を担当。グローバル競争における企業の戦略財務について研究。

事務所へのアクセス

アクセス